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福岡ESS規約

福岡ESS規約
第一章 総則

第一条   本会は「福岡ESS」と称する。
第一条ノ二 本会の設立日を以下のとおりとする。
      1972年4月1日

第二条  本会は、英語学習を中心とし、会員相互の親睦をはかることを目的とする。

第三条  本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
    一 例会による英語学習
    二 (削除)
    三 会員の親睦および研修に関する事業
    四 会報及び会員名簿に関する事業
    五 その他本会が必要と認める事業
    

第二章 会員及び会費

第四条 本会は福岡ESS会員により構成される。福岡ESS会員とは、会員名簿に登録し、例会に参加し、かつ会費を支払った者とする。
第四条ノ二  本会を退会しようとする会員は、会長にその旨告げるものとする。
第四条ノ三  会費を期日までに相当な理由なくして支払わない者、および本会に著しい迷惑をかけたと総会において認められたものは除籍される。

第五条 本会の経費は、会員の会費及び寄付金その他の収入をもって充てる。会費は、毎年定期総会にて決定する。
    

第三章 役員

第六条 本会に次の役員を置く。
    一 会長 1名
    二 会計 1名
    三 書記 1名
    四 ウェブサイト管理者 1名

第七条 役員の選出は、原則として定期総会で行う。なお、必要に応じて臨時総会でも行うことができる。

第八条 役員の任務は、次のとおりとする。
    一 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
    二 会計は、収支の帳簿をつけ、その結果を定期総会にて報告する。
    三 書記は、総会及び例会の記録、その他庶務一般を担当する。
    四 ウェブサイト管理者は、本会ウェブサイトのアップデート等を担当する。

第九条 役員の任期は1年とし、4月1日から3月31日までとする。ただし、次の役員が選任されるまでその職務を行うものとし、再任することができる。
第九条ノ二 会員は、全会員の3分の1以上の発議により、総会において役員の解任を求めることができる。


第四章 総会

第十条 本会は、年2回、定期総会を開催する。第1回目の定期総会(「冬季総会」と呼ぶ。)は、11月または12月の適宜な時期に開催し、第2回目の定期総会(「春季総会」と呼ぶ。)は3月に開催する。その他、臨時総会は、会員の5分の1以上の要求があれば開催する。

第十一条 総会は全会員の過半数をもって定足数とし、その議事は出席者の過半数をもって決する。ただし、委任状は、これを出席とみなす。

第十二条 総会は、会長が招集し、会を主催する。


第五章 改正及び細則

第十三条 本規約を改正しようとするときは、全会員の3分の1以上の発議により、総会にて審議し、全会員の過半数の同意を得なければならない。

第十四条 本規約に定めのあるものの他、本規約の実施に必要な事項は、総会において審議の上細則により定める。


附則   本規約は、平成5年3月27日よりこれを発効する。
附則ノ二 第九条の規定にかかわらず平成5年3月27日に選出された役員の任期は平成5年3月27日から平成6年3月31日までとする。
附則ノ三 本会の名称及び第一条並びに第四条の本会の名称に関する規定は、平成23年3月19日の定期総会で改正されたものであり、平成23年4月1日より発効する。
附則ノ四 規約第十条の定期総会の開催に関する規定は、平成23年12月3日の臨時総会で改正されたものであり、平成24年4月1日より発効する。
附則ノ五 第一条ノ二の追加は平成28年12月10日の総会で承認され、平成28年12月10日より発効する。
附則ノ六 第六条四及び第八条四の追加は平成29年3月25日の総会で承認され、平成29年4月1日より発効する。
附則ノ七  第一条の本会の名称及び第一条ノ三の本会の事務局の所在地に関する規定、第二条の本会の目的に関する規定、並びに第三条ノ二の本会の事業に関する規定の改正は令和4年3月19日の総会で承認され、令和4年4月1日より発効する。

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